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栄養を見直すⅦ 「栄養機能食品のお話」

栄養を見直すⅦ 「栄養機能食品のお話」
東京家政学院短期大学 助教授/管理栄養士 金澤 良枝

最近、食生活や健康に関して何かと話題になっています。サプリメントブームも一つのその表れと思いますが、サプリメントの定義、範囲、名称などについては明かではなく、英語のdietary supplement を直訳したものが「栄養補助食品」という語句に近いと考えられているのです。

食品をよく見ると、栄養補助食品、栄養調整食品、美容食品、健康補助食品、特定保健用食品、栄養機能食品というように色々な名称が存在し、さらにその形態も、錠剤、カプセル状やドリンク状、通常の食品と同様の形とさまざまで、食品の位置付けなど消費者にとり非常にわかりにくいと思われますがいかがでしょうか。中には、怪しい食品もあるので注意が必要です。
厚生労働省は2001年に、いわゆる機能を表示する健康食品の類型化として、表示可能な内容に応じて個別に審査して許可する「特定保健用食品」(2005年2月からは規格許可型も認められるようになりました)、ならびに一定の規格基準を定めて許可する「栄養機能食品」とし両者をまとめて「保健機能食品」として制度化しました。
 すなわち、保険機能食品であれば品質について明らかにされており、安心できると考えられます。今回は、この保険機能食品に含まれる、「栄養機能食品」についてのお話です。
 栄養機能食品は、ビタミン、ミネラルといった人の生命活動に不可欠な栄養素について、医学・栄養学的に確立した機能の表示を行った食品で、「栄養機能食品」と明記されています。ビタミン、ミネラルの17成分(ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA 、B1、 B2、 B6、 B12、C、D、E、葉酸、亜鉛、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム)について、厚生労働大臣の定めた規格基準(含有量が上限値・下限値の中に入っていること、機能表示、注意喚起表示が成されているなど)に従っていれば、メーカーさんの自己認証により「栄養機能食品」という表示が可能です。
栄養機能食品と記載されている食品を見つけたら、表示を良くごらんになってください。17の成分のうち何かが配合されていることが示されています。そして、栄養成分表示、1日の摂取目安量、1日の栄養素摂取目安量に対する充足率、機能表示、注意喚起表示が必ず表示されています。すなわち、表示されている成分含有量について安全性、品質に関しては保証されているのです。
 ビタミン、ミネラル類を摂取しようとする場合、怪しい食品を用いるより「栄養機能食品」を使えば摂取量が把握できますし、まぁ安心・・ということですね。

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